不当利得 会計処理
現在法人にて会社経営をしており2期目になります。
恥ずかしながら一期目に対法人への詐欺事件を起こしてしまい、
1000万円の不当利得がありました。
2020.9月に詐取、同月に私の口座へ入金
全額使い果たしてしまいました。
最近、民事裁判が終わり認諾し
1000万円の支払いを求める。という形で
民事裁判は終了致しました。
現在まだ1期目の決算を行なっておらず、
不当利得1000万円、また同時に私に振り込んだ事を
どうやって会計処理するか教えて下さい。
今後真っ当に事業を行い、返済していく予定です。
その返済していく場合の会計処理方法を教えてください。
税理士の回答

不当利得が、会社の益金なら、雑収入で処理お願いします。
また、個人への振込については、貸付金になります。
会社にお返しください。
返すまでは、貸付金です。貸付金は契約書を作成して、利息計算もお願いします。
ご回答頂き誠にありがとうございます。
入金は、雑収入処理
代表者口座へ振り込みは、代表者貸付金処理
承知致しました。
被害者側への返済に関しては、どのように処理を行えば宜しいでしょうか。

被害者側への返済に関しては、どのように処理を行えば宜しいでしょうか。
被害者がいて、それに対する金額が1,000万円なら
不当利得は、
現金預金10,000,000仮受金10,000,000 不当利得
決定して支払う際は
仮受金***現金預金***分割でしょうか?
その都度上記仕訳
本投稿は、2022年01月28日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。