為替差益 これで大丈夫ですか
弊社が海外のA社に前受け金として\1,005,000(レート換算)ほどもらい、翌月に納品完了したので売上を立てました。その際、見積り、契約通りに¥1,010,000を立てました。この場合、差額\5,000は為替差益になるのでしょうか?相手は振込時には契約書通りに振り込んでいます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご記載の処理でも結構ですが、前受金を売上高に振替える場合、売上計上時の為替レートで換算せず、前受金の金額で売上を計上することができます。(法人税法基本通達13の2-1-5)
つまり、1,010,000円でなく1,005,000円で売上高を計上することができ、その場合は為替差益5,000円を計上する必要がありません。
すみません。一点間違えていました。
為替差益ではなく、為替差損です。
当日レートで売上を計上した場合、
前受金1,005,000円、為替差損5,000円/売上高1,010,000円
という仕訳になりますので。
お返事が遅くなりすみません、送れておりませんでした。
この度はお忙しい中ありがとうございました。
また、こちらの間違いにもご指摘いただき大変助かりました。
こちらで仕分けいたします。
本投稿は、2022年01月31日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。