一人会社を休眠する際の現金・預金の取り扱い
今期にて株式会社を個人成りしたいと考えています。
もともと個人事業を法人成りしたのですが、諸々の事情により元の形態に戻す感じです。
一人会社のため資本金は私一人がだしています。
計器類も個人事業時代からのものを会社に売却しました。
現在、負債等はありません。売掛け金も買掛金もなしの状態にしました。
そこで個人事業に移行するに当たり、現在の会社口座の預金や現金を個人事業の資金にすることは可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します
税理士の回答

伊香賀照宏
方法は幾つかあります。
会社口座の預金や現金を個人事業の資金とするためには、
(1)会社から個人事業への貸付金として処理する方法、
(2)資本金を有償減資によって払い戻す方法
(3)会社を解散・清算し、残余財産の分配という形で株主に資金を戻す方法、の3つの方法が考えられます。
(尚、計器類は、事前に法人から個人事業への売却が必要かと思います)
法的に最もクリアな方法で個人事業に戻すのであれば、多少の登記・公告コストは発生しますが、(3)の方法によって、会社を完全に消滅させるのがオーソドックスな方法かと思います。それであれば、会社の地方税均等割も発生しませんので。
手続が煩雑という事であれば、(1)の方法により、個人への仮払という事で処理することもあり得ると思います。ただし、その場合は仮払を貸付金認定された場合に、会社において受取利息を計上するように税務署から指導が入る可能性があります。休眠会社であっても、地方税均等割は減免されませんので、そちらも負担になってしまいます。
(2)の減資手続きを取る場合は、法的な手続きを経る必要があるので、処理が煩雑だと思います。
その他ご不明な点がありましたら、お知らせ下さい。
本投稿は、2015年03月26日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。