定時同額給与について
お世話になっております。
定時同額給与について教えて頂きたいことがあります。
病院を開業しております。
このコロナ禍でとても忙しかったため、従業員に5万円の金券を渡しました。
現物支給として給与時に源泉徴収します。
役員報酬を出している医師に金券を渡すと、定時同額給与外となりますが
決算でその分だけ否認することは可能でしょうか。
もしくは、全部定時同額給与としては認められないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
臨時改定事由に該当しない特定月のみの増額のようですから、その増額(5万円)分だけが損金不算入になります。
早速のご回答をどうもありがとうございます。
臨時改定事由に該当しない、とのこと、よくわかりました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年02月07日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。