昨年 源泉所得税(預り金)がマイナスだった後の処理について
源泉所得税の納期の特例を受けている青色申告の個人事業主です。
昨年社員さんの年末調整で、7000円ぐらい預り金にマイナスが出ました。
コロナの影響で、1月2月の給料も所得税非課税で預り金のマイナスが、心配になりました。このままだと、1-6月分の納税の時も税額0円になりそうなのですが、税金と相殺するまでは、そのままマイナスでいいのでしょうか?
令和3年7-12月の給料所得.退職所得等の所得税徴収高計算書は、
03/7-12 〇人 金額 税額0円
年末調整による超過税額 -7000円
合計額-7000円
として納付する税金はなかったのですが、1月に担当の税務署に送りました。
このまま1-6月 7-12月 も税額がなければ
令和4年の給料所得.退職所得等の所得税徴収高計算書は、
04/1-6月 〇人 金額 税額0円
04/7-12月 〇人 金額 税額0円
年末調整による超過税額 0円
合計額0円
でいいのでしょうか?
マイナスの預かり金がなかなか消えないのは初めてで困っています。
お教えください。よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
7000円は税務署に納付済みですね。
納付済みなら、過誤納の還付請求ができます。税務署に相談予約を行い、手続きを取ったら良いと考えます。
早速回答いただきありがとうございます。
過誤納の還付請求というのがあるのですね。
7000円は、2021年7月に税務署に納付済みです。
過誤納の還付請求は、早くした方がいいでしょうか?
コロナが落ち着いたら、源泉所得税も発生するので、それまでマイナスの預かり金のままで置いておいたら、経理的にまずいでしょうか?
税務署のサイトには、請求権は5年とありましたが…
還付請求するとした、戻ってきたお金の仕訳は、〇〇銀行/預り金 でいいのでしょうか?
お教えください。よろしくお願いします。

丸山昌仁
早い方が良いと思います。
源泉担当に電話して相談予約をしたら良いと考えます。
あとは、あなた様のお考えのとおりです。
教えていただきありがとうございます。
早めに予約することにします。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月13日 03時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。