電子帳簿保存法について
・電子で受信するメールなどを、電子で保存するのが義務になる
という理解であってますか?
・帳簿の記帳やメールのダウンロードなど、1年分ためて、一気に
記帳したり、届いたメールをダウンロードしたり
するのは、問題ないでしょうか?(何か、何ヶ月以内に作業しないと
いけない義務などありますか?)
税理士の回答

・電子で受信するメールなどを、電子で保存するのが義務になる
という理解であってますか?
2年間延びました。
・帳簿の記帳やメールのダウンロードなど、1年分ためて、一気に
記帳したり、届いたメールをダウンロードしたり
するのは、問題ないでしょうか?(何か、何ヶ月以内に作業しないと
いけない義務などありますか?)
問題はないが、忘れるので、早めが良いと考えます。
本投稿は、2022年02月16日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。