業務委託先への源泉徴収漏れ&支払調書への記入漏れがあった場合
タイトルの通りです。税務署に提出済の支払調書に、報酬支払対象の業務委託先の個人事業主の記載漏れがあることが発覚しました。
また、その個人事業主は源泉徴収対象の報酬であるにも関わらず、その徴収も漏れていたことがわかりました。
この場合、正しい支払調書を書き直して訂正する必要があると思うのですが、
1)訂正はどのように進めれば良いのでしょうか?
2)業務委託先から、昨年未徴収分の源泉所得税の徴収は必要でしょうか?必要な場合、仕訳はどのようになりますか。
お手数ですが、ご指導よろしくお願いいたします。
税理士の回答

この場合、正しい支払調書を書き直して訂正する必要があると思うのですが、
1)訂正はどのように進めれば良いのでしょうか?
未徴収の源泉税をまずは納付してください。
それで完了です。
2)業務委託先から、昨年未徴収分の源泉所得税の徴収は必要でしょうか?
過支払額ですので、戻していただいてください。
必要な場合、仕訳はどのようになりますか。
仮払金***預り金***
本投稿は、2022年02月21日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。