海外での役務の提供の消費税について
海外での役務の提供(消費税不課税)に関して教えてください。
海外での生産設備の据付、調整業務は消費税不課税は理解しています。
なので、作業者からは非課税で請求書を貰います。
依頼元は気にしてないので、全額消費税を掛けて請求します。
作業者 → 弊社 非課税で請求 たとえば 100万 + 消費税 0円
弊社 → 依頼元 課税で請求 たとえば 120万 + 消費税 9.6万円
経理担当者はこうすると利益が増えると言うのですが、
私は、利益は変わらず、単に、治める消費税が増えるだけのように思います。
経理担当者がキャッシュフローと利益を区別していないように思います。
そもそも、非課税取引を課税取引にしていいのかも疑問に思っています。
教えてください。
税理士の回答
こんばんは。
海外取引の場合はおっしゃる通り消費税の対象外取引となりますので、日本の消費税は課税されません。
また、仮に消費税を課して請求したとしても、こちらもご指摘の通り、納付する消費税額が増えるだけで会社の利益にはなりません。
なお、本来課税対象外取引である取引を課税取引としてしまいますと課税売上割合に影響を及ぼすため、許されるものではありません。
ありがとうございました。自分の考えが正しいことがわかり、安心しました。
消費税の考え方で、利益が変わる事はおかしいですよね。預かった消費税(治める消費税)が変わるだけですよね。
現実は、海外取引も、課税、不課税などきちんとはやられていないことが多いです。
最低でも、下(下請け)と上(発注元)への課税方式を合わせておかないと、混乱して、たいへんですよね。
(下からは課税、上には不課税だと、利益が減るということを最近知りました。難しいですね。
ちなみに私は設計担当で、下請けとのお金の管理はします。経理とは関係ありません。)
おはようございます。
正確には、課税売上割合が変わることでその割合分だけ納税額の増減がありますが、多くのケースはほとんど誤差に近いような話かと思います。
海外取引や免税取引などは資料から分かりにくいものも多いので、誤ってしまうようなケースは結構あるものですけど、極力、間違えないようにしたいものですね。
本投稿は、2017年06月16日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。