決算時期の賞与支給について
はじめまして。
私同族会社の株主であり、役員をやっております者ですが、質問したいことが1つあります。
同族会社で持ち株5%以上所有している場合は決算賞与を支給できないと聞いたのですが、そのような規定はあるのでしょうか?
去年までは決算賞与をいただいていました。
今年は少し高額の賞与を支給予定でしたが、税理士のかたに上記の内容を説明され
受け取ることができないことになりそうです。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
初めまして、
そもそも、支給できないという訳ではなく。
支給しても税金の計算では費用にならとう事になります。
また、税金の計算上、費用にならない理由は、持株が5%あるという事以前に
役員なので、役員の賞与を税金の計算で費用に入れるには事前確定届給与といって事前に税務署に◯◯月◯日に◯◯円支給しますという届出が必要になります。
持株5%というのは、みなし役員の規定に関係があるかと思います。
従業員であっても、同族株主で本人が5%以上株を持っており、
かつ、法人の経営に従事してる場合には、みなし役員として
税務上、役員と同様の扱いになります。
役員に賞与を出し、税金の計算上費用にするには予め準備が必要です。
例えば今回であれば、受け取れる時期は遅くなりますが、
事前確定届出給与の届出を提出してから支給するという方法も考えられます。
ご返信ありがとうございます。
私は使用人役員として長い間賞与をいただいていましたが、この度、突然持ち株5%以上を所有していたら支給できないと言われました。
そもそも、持ち株5%以上という規定で賞与は発生しないという規約はあるのでしょうか?
例えば持ち株5%以上持っていて役員ではなく社員でしたらどうなのでしょうか?
勉強不足で申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。
本投稿は、2017年06月21日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。