使用人兼務役員について
一度ご質問させていただきましたが、再度お伺いしたいことがあります。
私、母が代表取締役をしている同族会社の取締役を務めさせていただいているものですが、持ち株を26%所有しております。
今までは使用人兼務役員として、賞与をいただいていましたが、このたびの決算時に税理士のほうから突然、株所有5%以上なので賞与は払えないと言われました。
定義がよくわからないのですが、ご指導お願い致します。
なお、経営の決定権などは父と母が持っています。
税理士の回答
以下の要件の全てに該当する役員は使用人兼務役員となれません。
1.その会社の株主グループをその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
2.その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
3. その役員(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。
※「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
ご相談者様は26%所有されているとのことですので、上記2・3を満たします。恐らくですが1も満たすと思われますので、使用人兼務役員になることはできないと考えられます。
要件を満たすと、使用人分としての賞与を出したとしても役員賞与となり、税務上、否認されることになります。
ご返信ありがとうございます。
とても参考になりました。
専門的なことはなかなか良くわからないので、詳細なご説明、大変ありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2017年06月22日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。