領収書について
個人事業主として登録している知り合いに、単発でアルバイトとして働いてもらったので、
外注費として経費で計上したく、領収書をお願いしています。
5万円を振り込みで支払ったのですが、その場合知り合いが発行する領収書には、
二百円の収入印紙が必要かと思うのですが、消費税の記載があれば印紙は必要ないと言う様な
記事をみました。また、手書きではなくパソコンで作成してもらって、メールに添付してもらうと印紙が必要なくなりますか。
電子領収書というものに、あまり理解ができていません。
詳しくご教授いただけますと、助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

領収証に収入印紙を貼る必要があるのは5万円以上の場合で、消費税額が明記されていれば税抜きの金額で判断します。
収入印紙は文書課税ですので、電子データとして領収証が発行されている場合には貼付不要となります。
なお、電子帳簿保存法により今後電子データの保存方法を検討する必要があります。
ご回答いただきありがとうございます。
この場合、当方も知り合いも、電子記帳保存を扱う企業として税務署に届け出をしていなければなりませんか。
知り合いの個人事業主は、消費税免税事業者なのですが、問題ないのでしょうか。

ご質問の領収証についての電子データ保存については、税務署への事前届け出は必要ありません。
電子データの保存は令和6年から適用になります。保存方法、媒体、変更不可などを決める必要がありますが、個人事業主とのことですので各種の情報からご自身に適した方法を選択してください。なお、そんなに厳しい条件ではないと思います。
詳しいご説明ありがとうございました。

少しでも、お役に立てれば幸いです。
お仕事が、順調にいきますことを希望いたします。
本投稿は、2022年03月04日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。