役員報酬を期の途中で入れたい場合について
1期目の決算が8月末に控えていますが、今から役員報酬を途中で追加することは可能なのかご教授ください。
税理士の回答
こんにちは、
期中の役員報酬の増額ということでしょうか?
法人税法で損金算入できる役員報酬は、定時同額を前提としており、期中は同一金額を前提としています。
しかし、分掌変更など、明らかに役員報酬を増額せざるを得ない理由がある場合には、増額しても損金は否認されないことになっています。
そのような増額の合理的な理由がある場合には、株主総会、取締役会において、そのことについて、議事録を作成し、理由を明らかにし、基幹意思決定をする必要があります。
法人税法は、お手盛り的なものは損金にしない、つまり、払っても、法人税を計算する際には、費用に認めないということで、定めています。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年06月26日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。