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特許事務所法人への支払で源泉なしの場合の支払調書

いつもお世話になっております。
特許事務所法人より以下のような請求書が来ました。

出願審査請求手数料  5000
電子化処理手数料(審査請求) 950
出願審査請求印紙代 67000

課税合計 5950
消費税  476
非課税対象額 67000
請求合計 72426

こういった場合、源泉は無しですが支払調書は提出要でしょうか。
また特許事務所(法人)の場合は
源泉徴収はしないものなのでしょうか。

初歩的な質問でたびたび申し訳ありませんが、
ご教授いただきますよう、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、
個人の弁理士・特許事務所は源泉徴収がありますが、
法人の場合には、源泉徴収不要となります。
それは制度上、法人に対する源泉徴収は、利子や配当など限られたものだけに限定されており、制度上の取扱いの相違です。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

税理士 久川秀則先生

いつもいつも、早々にご回答いただきましてありがとうございます。
法人に対する源泉徴収は、利子や配当等に限定とのこと、
存じませんでした。
ありがとうございます。
それから、この場をお借りして恐縮ですが、支払調書の記入は必要かどうかも
ご教授いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

こんにちは、
支払調書の税務署への提出という点では、法人に対する支払いで源泉徴収がないものについても、支払金額が年額5万円を超えるものは提出する、提出にかかわらず合計表の記載数字にはカウントすることが原則です。
ただ、実務では法人に対する源泉所得税ゼロのものは、調書提出を省略してしまっているケースも、珍しくはないと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

税理士 久川秀則先生

早速ご回答くださいまして、ありがとうございます。
年額5万円を超えるものは提出とのこと、了解いたしました。
また実務面のことまでご教授いただき、大変助かりました。
いつもありがとうございます。

本投稿は、2017年06月27日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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