資本的支出のフローチャートについて
資本的支出のフローチャートについて教えて下さい。
今回、建物の修繕を行ったのですが顧問税理士からに7:3で分けておけば
常時問題ないと聞かされたのですが、本当にそうなのでしょうか?
こちらとしては修繕で計上できるものを検討して欲しかったのですが、
考える気もないのか、他の顧問先でも全て7:3でやっている。税理士業界では
定石ぐらいの話だそうですが、本当に税務の世界では、そういうものなのでしょうか?
何とも信用できなかったので教えて頂きたいです。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

資本的支出については、原則として資産の価値を高める支出であれば資本的支出になり、そうでなければ原状回復費、又は修繕費になります。
早速のご回答ありがとうございます。
クロスの張替やカーペットの張替、シーリングの打ち直し。
これは現状の建物を維持する為に必要な事と思い相談したところ7:3にしてください。
と言われました。補強工事等はもちろん資本的支出とは思うのですが、修繕費でいけるかどうかの
見当もなしに7:3という事が納得できなかったので。
出澤先生の回答自体は大前提にあるのは重々承知しておりますが、7:3にしておけば確実に
税務署が否認してくることもないという事なのでしょうか?
難しく考えずに7:3が正当な答えというわけではないということですよね?

資本的支出になるかどうかは、支出の内容で判断されるべきだと思います。
出澤先生も7:3という方法は使用される事もありますか?

7:3という方法は、使用したことはないです。
お早いご対応頂きありがとうございます。
私個人的な意見ですが7:3にするというのは結局のところ検討するのが面倒なんだと
思います。
お忙しい時期にお付き合いいただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年03月08日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。