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代表取締役名義の車は資産として計上できますか?

役員3人、従業員1人の株式会社です。先日、代表取締役が変更になりました。今まで旧代表取締役名義の車を社用車とし経費計上してきました。これを資産から除去した後、新代表取締役 個人名義の車を資産として計上できますか? よろしくお願いします。

税理士の回答

個人名義の資産(車両)を法人の資産とする場合には、法人が個人から買い取る等して車両の登録名義を法人に変更する必要があります。
なお、法人が時価より安価で取得する場合には、時価との差額を受増益として益金に計上する必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年06月29日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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