横領された金が返済された時の処理について
当社において、過去10年近く、前社長が横領(個人事務所への架空外注)していたことが分かりました。弁護士に相談し、返済してもらうことになったのですが、返済額が合計2千万円になります。
①返済された金は、何の費目で処理するのでしょうか?
②過去に遡り、外注費の修正などは必要でしょうか?
③過去の決算書も修正することになるのでしょうか?
税理士の回答
回答します。
こちらは修正申告が必要になります。
過去の横領発生時の決算の修正として横領損失という科目を使って処理します。
またそれと同時に損害賠償求償権が発生しますので、
未収入金/損害賠償金収入を計上します。
税務調査で指摘されますので修正したほうがよいです。
また社長の場合は個人の役員賞与として認定される可能性もあり、その場合は個人の追加所得税などが発生します。
また会社にも重加算税が課されますので早めに税務署に相談したほうがいいでしょう。
ご回答有難うございます。
示談となった場合、民事訴訟で請求した場合、どちらでも修正申告の方法は同じでしょうか?
本投稿は、2022年03月15日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。