横領が発覚した際の税理士の責任について
前社長の横領が発覚し、内部調査を進めております。
過去10年以上にわたって行われておりました。
当社では、長年 同じ会計事務所(税理士)に毎月の監査、決算書作成などを依頼しており、横領に全く気付かなかったのか、社内で疑問視しています。
①横領について、会計事務所(税理士)の責任追及などはできないものでしょうか?
②横領について、会計事務所では気づかないものなのでしょうか?
税理士の回答

①横領について、会計事務所(税理士)の責任追及などはできないものでしょうか?
双方の責任は契約書に基づくためまずは契約書をご確認ください。横領の手口にもよるのですが、おそらく税理士の業務として不正発見については触れられていないと思うので契約違反で追及するのは難しいかと思われます。
②横領について、会計事務所では気づかないものなのでしょうか?
①の回答とも関係しますが、横領の手口にもよります。請求書や契約書を精巧に偽造・改ざんしていた場合には発見も難しいですし、そもそも税理士の責任範囲外のケースが多いと思います。税理士の業務は請求書等が正しいという前提でそれに基づく記帳が正しいのかや、正しく申告書を作成することが主となります。
ご回答有難うございます。
①について
当社と会計事務所との間で契約書はなく、口頭での契約だけなので、契約違反で責任追及は難しいかもしれません。
昨年社長が交代した際に、契約書を交わそうと会計事務所に一度話をしたのですが、会計事務所から、「契約書を交わすと作業内容や金額が契約書に縛られる形になる。今の費用より高くなる可能性があるがよいのか」「今まで契約書が無かったのに、必要なのか?欲しいなら契約書をかわしてもよいが」と言われました。
通常は契約書を交わすものだと考えていたのですが、口頭契約の場合が多いのでしょうか?

>通常は契約書を交わすものだと考えていたのですが、口頭契約の場合が多いのでしょうか?
私も何かデータを見たわけではないので断定はできないのですが、日税連も契約書締結を推奨しており(当たり前ですが)ひな型も公表されていることから、契約書を交わすのが一般的だと思います。作業内容=双方責任や契約金額を明確に合意するために契約書を交わすので、口頭契約にしてあえてうやむやにするような積極的な理由が思い浮かばないです。
本投稿は、2022年03月15日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。