決算をまたいで不整合が発生した場合の総平均法における棚卸資産評価について
決算月の仕入にてバラの製品50点、計10万円分が納入される予定でしたが、検収の結果、ある1点の不足が判明しました。なお代金は前払い済みです。
請求・納品書と差異があるので、取引先に伝え、翌月1月に不足商品分の返金(クレジットノート)を受けました。つまり期末時点で返金取引は未確定です。
実地の数量が優先されるという認識ですが、この仕入は商品有高帳に10万円49点で記録して差し支えないでしょうか?
この場合、会計期間をまたいだことにより、実際より一時的に単価が上がった計算で、期末平均法における棚卸資産評価をしなければなくなる次第です。これは認められるものでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

全くの個人的見解ですが、
商品有高帳は、入庫数量49点、金額は10万円から返金額を差し引いた金額で記帳するのが適当だと思います。
確かに期末時点では返金取引は確定しておりませんが、社会通念上、返金するのが当然であり、御社もそれを当然ととらえていると考えられるので、ほぼ確定しているといっていいと思われるからです。
お返事が大変遅くなりました。
ご回答どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年03月17日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。