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電子帳簿保存法の電子取引の保存について、施行前のデータはどう扱うべきですか?

電子帳簿保存法の必須となった電子取引の質問です。
真実性の確保として事務処理規定を設置した場合、電子帳簿保存法の施行(22年1月1日)以前のデータはいままで通りの保存なのか、電子化しても良いのかそれもするべきなのかどちらなのでしょうか?

税理士の回答

電子帳簿保存法の施行(22年1月1日)以前のデータはいままで通りの保存なのか、電子化しても良いのかそれもするべきなのかどちらなのでしょうか?


改正前の電子帳簿保存法の適用承認をうけていなければ、当然、紙保存です。

そうなのですね。わかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年03月18日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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