収入印紙について
太陽光パネルの蓄電池を購入・設置する契約をして、記入済みの「工事請負契約兼売買契約書」(購入商品・請負代金合計200万ほど)のお客様控えを頂いたのですが、収入印紙が貼られていません。これは自分たちで収入印紙を購入して貼り割印を押すのでしょうか?
税理士の回答

工事請負契約兼売買契約書であれば、双方がそれぞれ契約書に印紙を貼ることになります。相談者様の契約書控であれば、収入印紙を購入して貼り割印を押すことになります。
お客様控えでも収入印紙があるのですね
割印は私の割印だけで良いのでしょうか?
業者の割印も必要ですか?
また業者の方が持っている契約書の収入印紙は業者が貼るとして割印は私の割印も必要でしょうか?

お客様控が相談者様の正式な契約書であれば印紙を貼ることになりますが、そうでなければ貼る必要はないです。念のため業者に確認をされた方が良いと思います。なお、契約書の印紙に、契約者双方の割印を押すのは慣例として行われますが、法律上は片方の割印があればOKです。 割印の目的は再使用の防止なので、双方が押す必要はないと思います。
お客様控えに双方の署名と押印の両方ともはあるのでしょうか?
署名は複写されているが押印がないのであれば課税文書に当たりませんので、収入印紙は不要です。
契約書でも、原本1通で契約当事者のどちらかがコピーを保有するような場合、コピーは課税文書に該当しませんので収入印紙は不要です。
以下の国税庁のサイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/02.htm
本投稿は、2022年03月20日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。