グループ法人税制について
グループ法人税制について質問です。
・譲渡損益対象資産(簿価1,000万円以上)をグループ法人へ有償譲渡した場合
譲渡額と時価との差額(譲渡損益)を計上し、所得計算上で
加算減算調整を行い、その譲渡損益は繰り延べる。
①上記の認識は合っていますでしょうか?
②無償譲渡した場合、時価の全額が譲渡益となりますか?
それとも寄付金、受贈益で処理するのでしょうか?
また受贈益の場合は繰り延べる必要があるのでしょうか。
この辺りが複雑で理解できていません。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
①譲渡法人の税務処理は合っています。
②簿価1,000万円、時価2,000万円の土地を無償譲渡したと仮定すると、
譲渡法人 寄附金2,000万円/土地1,000万円、繰延譲渡損益1,000万円
譲受法人 土地2,000万円/受贈益2,000万円
となります。
法人間の完全支配関係であれば、譲渡法人の寄附金2,000万円は損金不算入、譲受法人の受贈益2,000万円は益金不算入となり結果としてグループ内で所得の増減はありませんが、個人株主や外国法人が完全支配関係の株主にいると、譲渡法人の寄附金の損金不算入と譲受法人の受贈益の益金不算入の適用はありませんので、譲渡法人は一般寄附金の損金算入限度額を超える金額が、譲受法人は受贈益が課税所得となります。
どちらのケースでも譲渡法人の繰延譲渡損益の適用はあります。
前田先生
迅速なご回答、ありがとうございます。
譲渡したものが現預金であった場合は単純に寄付金と受贈益になり
繰り延べる必要はないという認識で合ってますでしょうか?
追加で申し訳ありません。
将来返済を見越した貸付として現預金を譲渡した場合
その貸付金に係る利息の取り扱いはどうなりますか?
貸した側は受贈益で借りた側は寄付金になるのでしょうか?
一つ目の追加質問はその通りです。
譲渡損益調整資産は、固定資産、棚卸資産に該当する土地等、有価証券(売買目的有価証券を除く)、金銭債権、繰延資産が対象で、譲渡直前帳簿価額が1,000万円以上のものです。
現預金は上記に該当しません。
二つ目の追加質問は貸付なのか譲渡なのか文面で判断できません。
仮に無利息の貸付金のご質問であれば考え方が反対です。
貸付法人は受取利息相当額が寄附金(寄附金/受取利息)、借入法人は支払利息相当額が受贈益ですがこちらは実質的に益金と損金が相殺されます。(支払利息/受贈益)
先の回答にも記載しましたが、完全支配関係の形態により寄附金の損金不算入と受贈益の益金不算入は適用の可否が異なります。
前田先生
別の質問でも何度かご回答いただいておりますが
いつも分かりやすい説明で大変助かっております。
グループ法人税制、難しいですが理解が深まりました。
ありがとうございます。
ベストアンサーとさせて頂きました。
本投稿は、2022年03月28日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。