中小企業の株主配当ができない条件について
株主の配当について教えて下さい。
今まで同族会社で黒字だろうが赤字だろうが、毎年決算確定後に
株の配当を行ってきました。以前に顧問契約していた税理士さんからは
特に何も言われていなかったのですが、最近私が簿記論の勉強をしていると
過去問に”純資産額が300万以下の場合配当はできないが・・・”的な事が
あったので気になり調べたところ純資産額300万以下の場合、配当は行えない事を
知りました(会社法)。当社は既に数年前から債務超過の状態でも配当を行って
いたのですが、これは中小零細でも同じ話でしょうか?
また、会社法上配当が行えない状態なのに配当をしたとなるとどういった
ペナルティが課せられるのでしょうか?
知らなかったとは言え税理士さんにも何も指導されず、あくまでも税法と会社法
の違いの為、スルーだったのか。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

長谷川文男
株式会社が、分配可能額を超えて剰余金の分配をした場合には、その行為に関する職務を行った業務執行者に該当する取締役、及び株主総会や取締役会に剰余金分配議案を提案した取締役(会社法462条1項各号に定める一定の取締役)は、分配額の支払義務を負います(会社法462条1項)。
純資産額が300万以下の場合配当はできないし、そもそも配当可能利益がないと配当できません。配当可能利益は、当期の利益に限りませんが、現存する利益でないといけませんから、赤字なら配当可能利益は減りますし、債務超過なら配当可能利益はありません。
コレは中小零細企業でも同じです。
会社法上は、配当の時期は自由です。ただし、定款による制限は受けます。決算時期と同じ時期に配当しなければならないこともないので、税理士に配当後、事後連絡されたら次回からはともかく、タコ配と知っても何もできないのが実情です。
少なくとも、違法配当との指摘はすべきだとは思います。
ご回答ありがとうございます。
やはり、配当不可なのですね・・・。
これは税務調査でも指摘されるのでしょうか?
違法配当となっているのですが、これは誰から指摘され責任を負う事になるのでしょうか?

長谷川文男
現実問題、破産や民事再生法、法律によらない債務整理などにならないと取締役の責任追及はなされないでしょう。
何年前までの行為が責任追及されるかなどは弁護士の分野です。
真に申し訳ありませんが、その知識は持ち合わせていません。
いえいえ、ここまで詳しくご説明頂いて、こちらこそありがとうございました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年04月08日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。