委託販売店での手数料の計算方法について
まもなくハンドメイド品の委託販売を実店舗にて行う予定で、委託販売の利用規約を作っております。
そこで、委託販売手数料として、税込価格から20%を頂戴しようと思っておりますが、何か不都合はありますか?
仮に税込11000円のものを販売した際の取り分は
当店:2200円
委託者:8800円となります。
当店も委託者の全てかほとんどの方が免税業者ではありますが、仮に納税の必要が出てきた場合、
当店は受け取り手数料の2200円に対して納税義務があり、
委託者は8800円に対して納税義務があるという解釈で間違いないでしょうか?
そもそも納税しなくても「税込」と表示することに問題はありませんか?
納税しない内は上記例の当店の受け取り手数料は2200円全て売上として処理することになるのですよね?
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
そこで、委託販売手数料として、税込価格から20%を頂戴しようと思っておりますが、何か不都合はありますか?
→双方の合意事項なので、第三者がコメントできることではないと思います。
当店も委託者の全てかほとんどの方が免税業者ではありますが、仮に納税の必要が出てきた場合、
当店は受け取り手数料の2200円に対して納税義務があり、
委託者は8800円に対して納税義務があるという解釈で間違いないでしょうか?
→受託者はその通りです。委託者は軽減税率品でない限り純額で計算すればその通りです。
そもそも納税しなくても「税込」と表示することに問題はありませんか?
→現行法令上は免税事業者が消費税を請求してはいけないという規定はありません。
但し、インボイス制導入の令和5年10月1日以降は免税事業者が税込や税抜といった記載を請求書等に記載することは、適格請求書発行事業者以外のインボイス類似書類の発行として消費税法違反となる可能性があります。(罰則あり)
納税しない内は上記例の当店の受け取り手数料は2200円全て売上として処理することになるのですよね?
→免税事業者が受け取る消費税は全て売上等の収入として処理します。
早速のご回答ありがとうございます。
疑問が晴れスッキリしました。
委託者にもしっかり説明できそうで安心しました。
インボイス制というのは無知でしたので、それも踏まえ今後のことも考えて参ります。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月14日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。