会社独自の一時金支給について
社員40名程の中小企業の経理担当者です。
今期は減収減益の見込みですが、コロナ禍で社員の労に報いるため、役員を除く社員に一律10万円の支給を実行したい旨、経営陣から指示がありました。
支給額からして賞与と同じ扱いになるとの解釈で問題はないでしょうか。
税理士の回答

回答します
一時金として交付する場合は、ご理解のとおりとなります。
源泉所得税額の計算は「賞与」の税額表をご使用ください。
ただし、「給与に加算して支給する」と決められて支給する場合は、給与として給与の税額額表(月額表)をご利用ください。
ご回答ありがとうございます。
源泉所得税額についてもご教示いただき、それに従い比較検討したところ、やはり賞与扱いで進めることになりました。
迅速にご回答いただいたおかげで、社員に一時金をすぐに支給をすることができました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年04月16日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。