領収書の印紙
士業で経理をしています。
普段発行する報酬などの領収書には印紙を貼っていないのてすが、債権回収の預り金について領収書を発行するときも不要でしょうか。
根拠となると条文も教えていただけると助かります。
税理士の回答

土師弘之
17号文書(金銭又は有価証券の受領書、領収証)には、「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」と「売上代金以外に係る金銭または有価証券の受取書」があります。
士業の売上(報酬)の受領の際に発行する領収証は、「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」に該当するのですが、印紙税法では17号文書の「営業に関しない受取書」は非課税文書となっています(印紙税額の一覧表より)。
そこで、医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は「自由業」であるため、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます(タックスアンサー№7125)。
このため、士業の売上に係る領収証は印紙税法上非課税となっています。
預り金の受領書は、同じ17号文書の「売上代金以外に係る金銭または有価証券の受取書」に該当しますが、ここでも「営業に関しない受取書」は非課税となっていますので、「債権回収の預り金についての領収書」は非課税となります。
本投稿は、2022年04月18日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。