法人税等が還付になる場合の決算仕訳 どちらが正しいですか?
※同タイトルで投稿しましたが、質問内容に誤りがあったので訂正して再質問しています。
予定納税した法人税等が、申告により還付になることがわかりました。
その場合の仕訳についてどちらのケースが正しいものか教えて頂ければ幸いです。
・R3.4.1〜R4.3.31事業年度分の確定申告
・還付額150,000
【仕訳①のケース】
日付:R4.3.31
未収入金150,000 法人税、住民税及び事業税150,000
日付:翌期の還付金が入金となった時
普通預金150,000 未収入金150,000
【仕訳②のケース】
日付:令和3年度分の確定申告を行った日
未収入金150,000 雑収入150,000
日付:還付金が入金となった時
普通預金150,000 未収入金150,000
会計ソフトは弥生会計オンラインを使用しています。
弥生会計オンラインの決算仕訳の画面では、還付がある場合①の仕訳方法が案内されています。
全力法人という法人税申告書作成ソフトでは、使用している会計ソフトで②の仕訳を入力するよう案内されます。
どちらが正しいのでしょうか?
弥生会計の指示に従い①で決算仕訳し作成した決算書と、②の仕訳を想定し全力法人で作成される決算書では当期純利益の金額に150,000の差が出ます。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
先ほどの回答をお願いいたします。
例えばの金額で構いませんので、金額を設定して下されば、その金額で回答いたします。
還付となるもの
法人税等150,000
都道府県民税・事業税80,000
納付となるもの
市町村民税15,000
おおよそこちらになります。ご回答の程お待ち申し上げております。よろしくお願い致します。

新木淳彦
こんにちは。
承知いたしました。ありがとうございます。
追加で質問です。(何度もすみません。)
還付となるということは、対象事業年度で法人税等の予定納税をしていると思われます。
その予定納税したときの会計処理を教えて下さい。
考えられる会計処理は、以下のとおりです。
⑴ 租税公課 〇○○円 / 現金預金 〇○○円
⑵未払法人税等〇○○円 / 現金預金 〇○○円
⑶納税充当金 〇○○円 / 現金預金 〇○○円
上記⑴~⑶のうちどの会計処理をしているかを教えて下さい。
また、還付となる都道府県民税・事業税80,000円とありますが、その内訳を教えて下さい。
都道府県民税 円
事業税 円
還付金と都道府県民税の相殺をかけていませんか?
同じく、還付金と市町村民税の相殺をかけていませんか?
通常であれば、都道府県民税が還付になり、市町村民税が納付になるということは考えられません。
考えられるとすれば、相殺をかけた場合です。
ご面倒ですが、お調べの上ご回答をお願いいたします。
>上記⑴~⑶のうちどの会計処理をしているかを教えて下さい。
使用している法人税申告書作成ソフトでは、税金を仮払い処理している経理方法には対応しておらず。
そのため予定納税した際の会計処理は納めた日付で次のような仕訳をしています。
法人税・住民税及び事業税 ××× 現金預金 ×××
通常であれば、都道府県民税が還付になり、市町村民税が納付になるということは考えられません。考えられるとすれば、相殺をかけた場合です。
仰る通り相殺をかけた金額でした。
再度内訳を回答させて頂きます。
【法人税等150,000円還付】内訳
法人税 136,000円還付
地方法人税 14,000円還付
【都道府県民税・事業税80,000円還付】内訳
都道府県民税 法人税割額 1,000円還付
均等割 10,000円納付
事業税 65,000円還付
特別法人事業税 24,000円還付
【市町村民税15,000円納付】内訳
市町村民税 法人税割額 10,000円還付
均等割 25,000円納付
ご丁寧に対応くださり感謝致します。返信お待ちしております。

新木淳彦
こんにちは。
ありがとうございます。
今回の還付につきましては、①でも②でも、申告書上での複雑な調整が必要になってきます。
従いまして、一番簡単な方法としまして下記に決算整理記入を記載します。
下記仕訳は、全て令和4年3月31日で行います。
借方 貸方
租税公課 予定納税額法人税 法人税・住民税及び事業税
租税公課 予定納税額地方法人税 法人税・住民税及び事業税
租税公課 予定納税額事業税 法人税・住民税及び事業税
租税公課 予定納税道府県民税 法人税・住民税及び事業税
租税公課 予定納税市町村民税 法人税・住民税及び事業税
この仕訳で法人税・住民税及び事業税 の科目残高は0円になるはずです。
次に、還付金の仕訳をもし行っていたら、その仕訳を全て削除して下さい。つまり、未収入金計上しないということです。
法人税法上、未収入金計上する必要はありませんので、未収入金計上しなくても問題にはなりません。
ここまで来ましたら、今度は法人税申告書別表4において申告調整を行います。
別表4には加算欄という欄があります。
加算欄の中に、「損金に算入した法人税」という欄がございますので、そこの総額欄と留保欄に租税公課の法人税と地方法人税の合計額を入力してください。
次に、加算欄の中に、「損金に算入した道府県民税・市町村民税」という欄がありますので、その欄の総額欄と留保欄に租税公課の道府県民税と市町村民税の合計額を入力してください。このとき注意するのは、決して租税公課の事業税の額を入れないでください。
以上が一番簡単な申告書の記載になります。
そして、次年度で還付法人税等が入金になりますので、その時は、そのすべての金額を、雑収入の科目で受け入れして下さい。
そして次年度の決算申告調整では、別表4の減算欄に記入する形になります。
減算欄の中に、法人税等の中間納付・過誤納の還付金額」という欄がありますので、その欄の右側総額欄と社外流出欄に還付金額から事業税を引いた金額、還付加算税がついていたら、その還付加算税を引いた金額を入力してください。
これで一連の決算入力処理及び申告書での調整は完了となります。
これが一番簡単な方法となります。
よろしくお願いいたします。
ご丁寧に回答頂き感謝申し上げます。ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月19日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。