社長が個人で仕入れた物を法人へ売却する場合の処理
会社でECサイトを運営しているケースで、仕入れをその会社がするのではなく、社長個人名義で仕入れ、それを仕入額と同額で会社に販売しようとした場合、何か不都合などはありますでしょうか。
仕入と同額で販売するのであれば利益はゼロとなり、個人の所得も増えないと思うので、個人の側では不都合は無さそうな気がします。
想定しているのは、法人のクレジットカードではなく社長個人のクレジットカードを仕入れに使いたいという事です。
仕入れについてはいわゆるドロップシッピングで、購入の注文が入ってから仕入れます。
1個数万円程度の物品で、月30件前後は注文が入るものと想定しています。
2つ目の質問として、上記では「仕入額と同額で社長から会社へ販売」としましたが、仕入額より恒常的に安く会社に販売して個人の所得を下げたりするのは不都合がありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人から法人へ売るのではなく、個人のクレジットカードの一部を、社長のクレジットカードを使用していたと考えて処理を行うほうが、ベストです。
売買は、年間1,000万円を超えると社長個人も消費税に課税事業者になります。
社長が課税事業者でない場合には、令和5年10月から、社長からの仕入れは、課税仕入れに該当しないことにもなります。
賢くご検討お願いします。
本投稿は、2022年05月05日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。