労働組合の役員報酬以外の日当について
労働組合の非専従役員をしています。(組合員数130名、役員数8名)
業務終了後に執行委員会を開催していましたが、過去数年間は日当が支払われていませんでした。組合法によると過去に遡って日当を支払わなければならないと聞きましたが、資料が見つけられません。
過去の委員長から組合費が少ない為に役員報酬だけで日当は出さないと言い伝えられていたそうです。
この件に関して該当する労働組合法はありますでしょうか?
税理士の回答

あなたが専従役員をし執行委員会に出席した場合、日当を支払う旨の組合規約があなたの所属する労働組合にあるのではないかと思われます。
規約に定められた日当が未払となっている状態は民法上の債務不履行の違法行為が民事上発生していることとなります。この場合組合に損害賠償債務が発生するものと考えます。組合内部の問題であり、労働組合法にこのことを規定した条文は見当たらないと考えます。
本投稿は、2022年05月11日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。