定期同額役員報酬について
はじめまして、役員報酬について質問します。
期首 9月1日から期末8月31日
当社の役員報酬は、ほかの職員と同様に末締めの翌月25日払いです。従いまして、8月の決算において役員報酬を未払計上することとなります。
この場合、定期同額役員報酬との関係で以下のような疑問が出ました。
質問1
当社の場合、9月分(10月25日支払)の役員報酬から、8月分(9月25日支払)の役員報酬までで、定期同額と考えればよいのでしょうか?
質問2
役員報酬を増額する場合、9月に株主総会を開き、報酬の変更は、9月分(10月25日支払)からにするのがよいのでしょうか?
質問3
9月に株主総会を開き、報酬の変更する場合、7月に年金事務所に提出する被保険者報酬月額算定基礎届を提出しなくでも大丈夫でしょうか?
基本的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

質問1
当社の場合、9月分(10月25日支払)の役員報酬から、8月分(9月25日支払)の役員報酬までで、定期同額と考えればよいのでしょうか?
それでよい。
質問2
役員報酬を増額する場合、9月に株主総会を開き、報酬の変更は、9月分(10月25日支払)からにするのがよいのでしょうか?
それでよいでしょう。
質問3
9月に株主総会を開き、報酬の変更する場合、7月に年金事務所に提出する被保険者報酬月額算定基礎届を提出しなくでも大丈夫でしょうか?
10/25 11/25 12/25の支払った金額の変動でしょうから、12/25以後に出す。
基本的な質問で申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2022年06月01日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。