固定資産税の経費化について
固定資産税は実際に納付した日に損金に算入することになると思うのですが、納付した日以外に損金に算入できるタイミングはあるのですか?
税理士の回答

固定資産税は、基本的に賦課決定のあった日(納税通知書が交付された日)の属する事業年度において、その全額を損金に算入します。
ただし、納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理した事業年度において損金の額に算入されます。
よって、固定資産税の損金算入時期は、①賦課決定があった日(納税通知書の交付があった日)、②その納期の開始日、③実際の納付日のいずれかを選択することができます
そうなんですね。よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月02日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。