経理管理
先月、友人と共同代表で法人(資本金200万)を設立したものです。
お互い100万円ずつの出資です。
現在は事業に必要となるノートパソコンなどを購入したため、お互い80万円ずつお互いの個人口座に管理しています。
ここで質問なのですが、法人口座を開設する際は160万円の入金が必要になりますでしょうか?
もしくは私の80万円だけを法人口座に入金し、友人は個人口座で管理することも可能でしょうか?
決算の際に友人の口座の残金を法人口座に振り込みを行う形は経理上問題がありますでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんばんは。
法人口座の開設には金額の制限はありませんので、いくらでも良いかと思います。
ご友人の方が管理していらっしゃる分は、会計上は役員貸付金として取り扱います。
ただし、決算時に役員貸付金がある場合は、利息を計上する必要がありますので、ご注意下さい。
富田さん
ご回答ありがとうございました。
引き続きの質問失礼いたします。
現在は会社に売上がなく、当分の間見込みが立たないため、2人とも今期の役員報酬は0としております。
現在資本金を生活費で使ってしまっているのですが、それも会計上は役員貸付金としての取り扱いになりますでしょうか?
国税庁のホームページに記載してありますが、平成29年の利息分は1.7%となっておりますが、間違いないでしょうか?
よろしくお願いします。
こんばんは。
ご返答ありがとうございます。
資本金を生活費として使ってしまっている分については、役員貸付金となります。
また、貸付利率ですが、原則はおっしゃる通り1.7%になりますが、一定の場合にはそれ以下の利率でも良いこととされています。
詳しくは、以下の国税庁HPをご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
富田様
ご回答ありがとうございます。
引き続きのご連絡で大変申し訳ございません。
私と友人のケースの場合、決算の際はお互いの残高を一つの口座にまとめるんでしょうか??
口座が複数(法人口座と個人口座)ある場合は、どのように最終的な会計を行うのでしょうか?
ざっくりとした質問で申し訳ございませんが、ご返答頂ければ幸いです。
こんばんは。
ご返答ありがとうございます。
個人口座分については、各費用等の計上時に「役員借入金」、売上等の入金受取時に「役員貸付金」として処理をして、そのまま決算をすれば良いかと思います。
本投稿は、2017年08月02日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。