地代の支払先について
家族経営の法人です。毎月、会社の地代として父に決まった額を払っていましたが、7月末に父が他界した為、8月分からの地代は一体誰に払うべきなのでしょうか?
相続について現時点で決まっていることは何もなく、父の準確定申告もこれから行います。
私(会社の代表取締役)、母(役員)が相続するという仮定のもとどちらかの不動産収入として処理していいものなのでしょうか?
拙い文章で大変恐縮ですが、ご教示いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お父様が遺言書を書かれてなく、遺産分割(ご質問の土地を誰が相続するか)が決まっていない場合には、その間は相続人全員の共有財産となります。
従って、遺産分割が決まるまでの会社からの地代収入は、相続人全員が法定相続割合に応じて受け取ることになります。そして、その金額を不動産所得として各人が確定申告することになります。
そのため、分割協議が決まらず未分割の状態が長引きますと、皆さんで確定申告しなければならない期間が延びることになります。
以上が原則論となりますが、実務的には相続する人が決まりましたら、早めに分割協議書を作成し、土地を相続する人の地代収入として処理することが多いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
服部先生、ご回答いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2017年08月09日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。