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会社負担で加入する保険

質問1
法人が契約者になり社員が被保険者で保険金受け取りを法人として社員に受け取った保険料を支払う場合に社員に課税されるかどうか質問します。
加入する保険は生命保険と入院および通院保険と弁護士費用と個人賠償保険がセットになっています。
規約を整備して特別慶弔金または特別見舞金として受け取った保険金の全額を被保険者の社員または遺族へ支払う内容にしています。
この場合、見舞金として受け取った社員に課税されることはありますか?
死亡保険は10万円
入院日額5千円で最高額で15万円(1回あたり)
通院日額2千円で最高額で6万円(1事故あたり)
弁護士費用は最高で100万円ですがこれは本人ではなく直接本人に支払われます。賠償責任保険も最高額5万円になっていますがこれも直接被害者に支払われます。
質問2
保険契約と支払い・・・法人
被保険者・・・社員
保険金受け取り・・・社員
このパターンだと社員が保険を受け取る時は給与となるでしょうか?
ご回答をどうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

質問2
保険契約と支払い・・・法人
被保険者・・・社員
保険金受け取り・・・社員
このパターンだと社員が保険を受け取る時は給与となるでしょうか?

給与そのものです。
法人が受け取っても、そのままの金額を本人に支払う場合も、同じです。

福利厚生規定を作成して、
会社に受け取る金額に関係なく、すべての従業員に平等になるように、弔慰金などを支払うように、作成すれば、法人の経費になると考えます。

ご回答ありがとうございます。早速規定を作ります。受け取った保険金を全て被保険者に支払うと規定した場合ですが、保険受け取り金額がいわゆる社会通念上相当な金額以上の金額だったとしても社員は全額非課税で受け取れるでしょうか?それとも一部福利厚生費で一部を給与とするべきでしょうか?

記載の規定ですと、全て、受け取れるのですから、会社が支払った保険料が、給与課税になると考えます。

被保険者の社員が受け取っても全て非課税になる方法があったらご教示していただけないでしょうか?

規定で、全額ではなく、合理的金額です。
1日=3,000円とか
手術の時100,000円
この場合には、保険で降りる金額が少ない場合でも、100,000円になります。
保険の内容がわからないので、
その範囲内での、過大にならない金額にします。

保険金受け取り被保険者に保険金を全額支払った場合ですが、会社で支払った被保険者分の保険料は被保険者の給与分としたら良いですか?

会社の人数は何人ですか?
保険契約は、皆家族親せきということはないですか?

社員が25人です。保険契約は、皆家族親せきということはありません。

社員が25人です。保険契約は、皆家族親せきということはありません。
そのような会社ですと、
事故が起こった時の、保険会社からの給付金の全額を、社員に支払うことでも良いと思いますが、
社長及び役員の家族については、少し考えて、金額の設定をお願いします。
保険が同じような契約だとよいとは思いますが・・・夜分役員家族は、大きいのではと思います。

承知いたしました。ありがとうございます。

承知いたしました。ありがとうございます。

承知いたしました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年06月25日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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