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会社のお金が入った仮想通貨ウォレットを無くしてしまいました。

自分が代表の会社のお金を全て仮想通貨に変えて、取引所から別のウォレットに送金しました。このお金は法人税の分と利益余剰金、約数千万が入ってます。

先日、そのウォレットを無くしてしまいました。 
この場合、法人を破産させる必要がありますか??

税理士の回答

会社の現金財産全てを失ったということかと思いますが、それを理由に破産するかどうかは会社が決めることです。
おそらく貴方が株主(出資者)であると思いますが、破産しても法人税等の納税義務は株主(出資者)などの第二次納税義務者に引き継がれますので、納税義務が消滅する訳ではありません。

回答ありがとうございます。株主が第二次納税義務が生じるのは、会社が収めるべき税を納付せず残余財産の分配を受けていた場合ですよね?

"破産しても法人税等の納税義務は株主(出資者)などの第二次納税義務者に引き継がれます"

とおっしゃってますが、東証などに上場している会社の株を取引所などで取得しその法人が法人税を滞納して破産した場合、株主が第二次納税義務になると前田先生は思っているという認識で間違いないですか?
そうなると、財務が健全ではない上場企業の株を買う場合、第二次納税義務者になる可能性も考慮しなければいけないのでしょうか?
そうなると、株主には出資額以上の損失が発生するリスクもあるということでしょうか?( ; ; )

回答お待ちしております。

非公開の同族会社の第二次納税義務者として回答しました。
以下の(2)をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/170324/02/06/02.htm#:~:text
株式を公開している会社の株主は出資持分に応じた有限責任です。
非公開の同族会社と株式公開会社の取り扱いはそもそも違います。

リンクまでありがとうございます。
たしかに、同族会社の株主が第二次納税義務者として、法人を破産した場合滞納していた法人税の納税義務を負うという記載がありました。

納税義務を負う者として該当するのはわかりましたが、前田先生は法人が本来納税する額の全額を株主である私が納税義務を負うという見解であるという事で間違いありませんか?

破産に強い弁護士に同じ相談したところ、納税義務は無いと言われました。税理士と弁護士で意見の相違があるのは、なぜでしょうか?

内容を見ると、出資額が上限の様に思います。

確かに出資が上限です。(国税徴収法35条)
こちらはご不安を抱かせたことをお詫びします。
弁護士は、分配される残余財産がないため納税義務がないとの見解と思いますが、他の人の見解の理由は私にはわかりません。その根拠は弁護士にお聞きください。

わかりました。お忙しい中詳細にご回答頂きありがとうございました!

本投稿は、2022年06月27日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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