税理士ドットコム - [経理・決算]仕入税額控除のための帳簿記載について - 領収書等の証憑類があれば問題ありません。帳簿に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 仕入税額控除のための帳簿記載について

仕入税額控除のための帳簿記載について

仕入税額控除を受けるための帳簿記載について質問があります。

消費税法上は、帳簿に「相手方の氏名または名称」を記載するように求められておりますが、

仮に、
帳簿には「相手方の氏名または名称」の記載がなく、
保存している領収書には記載がある場合、
仕入税額控除を否認される可能性はありますでしょうか。

例えば、タクシー代の領収書など、
毎回帳簿にタクシー会社の正式名称を記載しなくてはいけないのか、
もしくは、帳簿には「タクシー代」とだけ記載しておき、保存している領収書にタクシー会社の名前が記載されていればいいのか、判断がつかずにおります。

消費税法上は、帳簿に相手先の名称を書く必要があるのかと思いますが、
それがない場合、帳簿記載不備を理由に仕入税額控除を否認されることがあるのか、実務的な観点からご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

領収書等の証憑類があれば問題ありません。
帳簿に相手先の名称等を記載しなければいけないのは、領収書等の証憑類の交付を受けることができなった場合です。(消費税法30条7項及び8項、消費税法施行令49条1項)

前田先生

早速ご回答ありがとうございます!大変申し訳ございません、私の理解が至らぬ部分があるのですが、
消費税法30条8項には「帳簿」に必要事項を記載と書かれていて、
「請求書等」でも可とは読み取れなかったのですが、どのように解釈すればよろしいでしょうか。
度々恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。

8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
一 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行つた年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額

消費税法30条の条文だけで解釈すればご記載の通りですが、消費税法施行令49条1項2号により証憑類(書類)の保存があれば、帳簿に記載がなくても否認されることはありません。(少なくともこれまでの経験上では否認されていません)
ご心配であれば税務署にご相談ください。

本投稿は、2022年07月05日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230