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決算の経費計上について

9月決算で未払計上について教えていただきたいです。
例 顧問料の支払いで5ー10月の分の請求が10月に来たとします。今まで5ー9までは未払い計上してました。
税理士の担当の方にこういった場合の経費は計上せず翌期でいいと言われました。
15日締なのでガソリン代なども16ー月末までの分は問い合わせて確認して計上しておりましたがその必用はないのでしょうか?

税理士の回答

税理士が間違っています。
9月分までの顧問料は、未払です。

顧問料もガソリン代もご質問者様の考え方が正しいです。
実務上は金額が僅少なもの(例えば通信費、水道光熱費など)については日割り計上せずに支払った月に費用計上することもありますが、未払計上が厳密な処理となります。

例のように今まで5-9月を未払計上していて、ある期から未払計上をやめてしまうと、その期は10月~4月の7ヶ月分の顧問料しか計上されないことになってしまいますから。

ありがとうございます。
外注費等はどうなりますか?同様に決算なので聞いて金額を拾い出していますが、16-から月末の分の原価は工事が完了しているものに対しては経費としてあげています。翌期の完成のものは翌期に経費計上でいいのでしょうか?
ちなみにそれまでに請求書がきているものは未成工事としてあげています。

ちなみにそれまでに請求書がきているものは未成工事としてあげています。
正しいです。
外注費等はどうなりますか?同様に決算なので聞いて金額を拾い出していますが、16-から月末の分の原価は工事が完了しているものに対しては経費としてあげています。翌期の完成のものは翌期に経費計上でいいのでしょうか?
その処理でよいです。

本投稿は、2022年07月08日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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