消費税の個別対応方式について
いつも参考にさせて頂いております。
居住用の不動産賃貸と駐車場貸付を行なっています。
駐車場に関しては借りたい人にのみ貸している状況です。
この場合の経費の消費税の個別対応による区分はどうなるか教えて下さい。
・住居と駐車場を貸し付けている人が退去した場合の修繕費(敷金償却等なし)は、共通仕入れ?それとも非課税対応仕入れ?
税理士の回答
こんばんは。
駐車場につきましては課税売上になりますので、駐車場に係る修繕などの費用につきましては、課税対応仕入となります。
では、住居と駐車場を貸してる入居者が退去した部屋の現状回復費用は、個別対応方式の場合、非課税売上に対応する仕入れになるんですかね?
こんばんは。
ご返答ありがとうございます。
全住居に駐車場付住居として住居と駐車場を一括して貸し付け、かつ、その全額を非課税売上としている場合は、駐車場部分も非課税売上と考え非課税対応となります。
しかし、駐車場込みの方とそうでない方が混在しているような場合はこれは適用できませんので、駐車場部分は課税、住居部分は非課税と分ける必要があります。
その場合の修繕費については、課税対応ということになります。
基本的には、駐車場の貸付は課税売上ですので、それに係る費用は課税対応となります。
そうなると退去した場合の室内修繕費は課のみ、非のみ、共通のどの区分になるのでしょうか?
おはようございます。
ご返答ありがとうございます。
駐車場の話ではなく住居の話でしたか。失礼致しました。
住居の修繕費は非課税対応になります。住居と駐車場は分けて考えるのが良いかと思います。
ありがとうございました!
参考になりました!
本投稿は、2017年08月17日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。