消費税、法人税への跳ね返りについて
消費税を更正の請求をすると、法人税へ跳ね返ると言われました。
それは、どう言ったケースが該当するのでしょうか。
・税込経理と税抜経理の場合を分けて教えていただきたいです。
・消費税が一般の場合と、簡易課税の場合では変わるのでしょうか。
経理初心者のため、易しく解説いただけると助かります。
また、法人税へ跳ね返るが、進行期で受け入れれば修正しなくて良いとも言われました。
この意味も教えていただきたいです。
税理士の回答

①税込み経理の際は、
決算で未払消費税を立てなくっても、良い。・・・これが原則。
支払ったときに
租税公課***現金預金でよい。
その理由で、
更正をしても、
更正をした年度で、
租税公課***現金預金***
なので、更正をした期の法人税は、変わらない。
②税抜き経理は、
決算で必ず
未払消費税を立てなければいけない。・・・決まり。
その理由で、更正をすると、更正年度で、
追加の未払消費税を・・・別表で計上する。ので、法人税もその分修正が出る。
簡易課税も、一般課税も同じです。
また、法人税へ跳ね返るが、進行期で受け入れれば修正しなくて良いとも言われました。
貴社が、税込み経理絵を採用しているからだと考えます。①を、読んでください。
本投稿は、2022年07月13日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。