[経理・決算]帳簿について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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帳簿について

税務調査で帳簿を付けてないとペナルティはありますでしょうか?

また、帳簿ですが売れた分(売上、仕入れ値、手数料等)だけの帳簿を付けており、仕入れた分の帳簿は付けていないのですが、つけないといけないでしょうか?

また、仕入と売上の帳簿は別に付けた方が良いか、一緒のシートにまとめた方が良いのかどちらでしょうか?

税理士の回答

相談者様が個人事業をされていれば、売上、仕入、経費について帳簿を付ける必要があります。青色申告であれば、複式簿記による帳簿を付ける必要があります。

回答します。
青色、白色関係なく記帳義務はあります。但し白色申告にはペナルティーはありません。青色申告は青色申告の取消要件に該当します、
また、記帳がないと推計課税が認められます。課税当局の得意分野なので、推計課税された場合、これを覆すことは大変です。
このため記帳は重要だと考えてください。

本投稿は、2022年07月24日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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