帳簿について
税務調査で帳簿を付けてないとペナルティはありますでしょうか?
また、帳簿ですが売れた分(売上、仕入れ値、手数料等)だけの帳簿を付けており、仕入れた分の帳簿は付けていないのですが、つけないといけないでしょうか?
また、仕入と売上の帳簿は別に付けた方が良いか、一緒のシートにまとめた方が良いのかどちらでしょうか?
税理士の回答

相談者様が個人事業をされていれば、売上、仕入、経費について帳簿を付ける必要があります。青色申告であれば、複式簿記による帳簿を付ける必要があります。

丸山昌仁
回答します。
青色、白色関係なく記帳義務はあります。但し白色申告にはペナルティーはありません。青色申告は青色申告の取消要件に該当します、
また、記帳がないと推計課税が認められます。課税当局の得意分野なので、推計課税された場合、これを覆すことは大変です。
このため記帳は重要だと考えてください。
本投稿は、2022年07月24日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。