ホステスのプチ整形は経費になりますか?
ホステスのプチ整形が経費に認められたケースはありますか?
基本はNGだと存じますが、見た目を維持する為の費用が大きくてご相談いたしました。
今まで下記のようにプチ整形代の半分を経費にいれていましたが、認められない可能性が大きいでしょうか?
・ヒアルロン注射(効果3か月) 10万円の内5万円を雑費として入力
・小顔注射(効果1か月) 8万円の内4万円を経費として入力
など
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

納税者が申告して税務署が確認するという流れなので、まずは経費だと自己主張して申告されてはいかがでしょうか。後で否認されたとしても見解の相違ですから。
本投稿は、2022年07月27日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。