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【電子帳簿保存法】電子取引に関わる電子データ保存について

ヤフーショッピングで購入した商品の領収書について

領収書はPDF化されたものではなく、そのまま印刷して使用するタイプの場合、データ保存としてではなく、印刷→紙ベースで保存でOKでしょうか?


現在Freee会計ソフトを使用しており
上記の保存(紙ベースで保存)が可能な場合
紙で印刷した領収書

(A)スキャナ保存することは可能でしょうか?
(B)その際、紙の領収書は処分してもよいでしょうか?


ご教授お願いいたします。

税理士の回答

ヤフーショッピングも、請求書・領収証を紙で発行するものではないため、「電子取引」に該当します。
楽天市場のように領収証がPDFデータとして取り込めない場合には、取引情報そのものをスクリーンショットなどで取り込んで電子取引データとして保存する必要があります。
したがって、一旦印刷してこれをスキャナ保存することは認められないことになります。

ご丁寧でわかりやすく回答頂き有難うございます。電子取引に関しては、印刷は認められないのですね。スクリーンショット→電子データ保存いたします。大変勉強になりました。有難う御座いました!

本投稿は、2022年07月28日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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