個人事業主の経費について
個人事業主としてエアコンの取り付け業をしています。自宅件事務所ですが、外での現場仕事です。
来客はなく、家で仕事をすることは基本的にありません。電話応対をしたり書類をまとめる、作業着を洗うぐらいになります。
この場合、自宅の水光費を経費として落とすことはできないのでしょうか?
また、現場仕事のため、水をコンビニでよく買います。ご飯代はダメと聞いたのですが、水分補給は経費として認められないのでしょうか?また、業務外のご飯代も認められないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。必要経費とは、収入を得るために要する費用です。
例えば、仕事用具などを保管する場所として使用しているスペースなどは業務上必要不可欠なので、経費として計上することは可能だと考えます。
また、仕事上での飲料水の購入など必要不可欠なものです。栄養ドリンクも同じです。
業務外の飲食は使用人への慰労など、業務との関連性が必要です。
すなわち経費計上できるかどうかは、その支出が事業との関連性があるかどうかが必要です。
本投稿は、2022年07月30日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。