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知り合いに撮影モデルを依頼する場合の謝礼の支払い方について

アパレルECの合同会社を設立しており、衣服の撮影やレンタルスペースでのポップアップストアでの手伝いを、知り合いにしてもらおうと考えています。
その謝礼の金額はおおよそ1-5万程度なのですが、その際の支払いはどのような処理をすればよいのでしょうか?
相手のパターンもそれぞれで
①既に社会人で本業で給料をいただいている
②既に社会人でモデルなどの事務所に所属している
③社会人で個人事業主
④まだ学生でアルバイトをしている
のパターンがあるのですが、それぞれのパターンで注意しないといけない点などございますでしょうか?
気にしているのは
・必ずしも見積書や発注書や請求書を頂かなければいけないのか
・支払った金額は帳簿上、どのような勘定項目で処理するのか
・源泉徴収や所得税などを気にする必要がるのか?(この辺りが特に無知で質問の意味すらズレていたらすみません)
あたりになります。

知識不足で不躾な質問で大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
基本的には報酬しかありません。相手の方からキチンと領収書を受け取ってください。
そして源泉徴収の必要があります。税率は10.21%を差し引いて渡します。その際、今回限りなら支払調書を交付して、確定申告で税金の精算を行うように指導してください。
勘定科目は報酬と所得税は預り金で処理し、所得税は翌月10日までに給与からの源泉徴収分と一緒に納付します。

本投稿は、2022年08月06日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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