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証憑の消費税区分に従うべき?

取引先とのお付き合いとして、ケータリングで飲食をしました。
この場合消費税区分は10%だと考えていましたが、後に領収書をふと見ると手書きで8%と書かれていました。
この場合に限らずだと思いますが、もし領収書等の消費税区分等に誤りがあった場合、こちらが税務的に正しいと思われる処理をする、修正することに問題はないのでしょうか?

税理士の回答

おそらくケータリングと出前を混同されていると思います。
ケータリングとは、貴方が指定した場所で加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供をいい、こちらは標準税率ですが、例えば宅配ピザ等加熱、調理済の飲食料品の宅配を頼んだだけであれば出前になり、こちらは軽減税率の対象です。
上記の通り、ご質問がケータリングなのであれば適用税率が間違えており、明らかに適用税率が間違えているのであれば、正しい税率で仕入税額控除を行います。

本投稿は、2022年08月09日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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