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手形貸付の支払利息を短期前払費用とできるかどうか

表題の件です。
借入れたお金を預金で運用する場合を除き
1年後期日の手形貸付に係る支払利息を短期前払費用として
全額当期の費用とすることは可能でしょうか。



税理士の回答

利息先取りの借入になるはずですので、おっしゃる通り、借入金を預金や有価証券などに運用した場合など収益と対応させる必要ある場合以外であれば、短期前払費用として処理することができます。

土師弘之先生

確認が遅くなりました。
ご回答ありがとうございます!
ベストアンサーとさせていただきます。

本投稿は、2022年08月10日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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