インボイス制度について
弊社は、設立2期目で、3期目から消費税課税事業者になります。
形態としては、コンサルティング契約で、顧客からコンサル料を頂戴しており、何か物を仕入れたりなどはしていません。
この場合、インボイス制度は特に適用せず良いのでしょうか。
例えば、インボイス制度を適用したら、経費(交際費や消耗品等)として法人が支払った消費税が仕入税額控除の対象となったりするのでしょうか。
知識が全くないため、教えていただけたらと存じます。
税理士の回答
形態としては、コンサルティング契約で、顧客からコンサル料を頂戴しており、何か物を仕入れたりなどはしていません。
この場合、インボイス制度は特に適用せず良いのでしょうか。
→貴社がインボイス発行登録事業者でなければ、取引先が貴社に支払うコンサル料について仕入税額控除ができなくなりますので、貴社が課税事業者であって取引先との関係を考えれば登録事業者になった方が良いでしょう。
また、インボイス発行登録事業者でなければ、課税事業者であっても請求書に消費税〇〇円等と記載すると、適格請求書類似書類の発行と看做され消費税法違反に問われる可能性があります。1年以内の懲役または50万以下の罰金の罰則規定があります。
例えば、インボイス制度を適用したら、経費(交際費や消耗品等)として法人が支払った消費税が仕入税額控除の対象となったりするのでしょうか。
→鉄道など請求書が発行されないものを除いて、受け取った請求書が適格請求書でばければ貴社の仕入税額控除に制限が生じます。
これは課税事業者であれば、インボイス発行登録事業者でなくても同じです。要するに貴社が受け取った請求書がインボイスであるかどうかということです。
課税事業者=インボイス発行登録事業者ではありませんが、課税事業者であればインボイス発行登録事業者になった方が良いと思います。
国税庁が公表しているインボイス制度の説明をリンクしますので、ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
ご回答ありがとうございます。
では、取引先との関係を考えたら、インボイス発行登録事業者になり、インボイスに沿った形式的な請求書を交付した方がよいということですね?
また、
→鉄道など請求書が発行されないものを除いて、受け取った請求書が適格請求書でばければ貴社の仕入税額控除に制限が生じます。
これは課税事業者であれば、インボイス発行登録事業者でなくても同じです。要するに貴社が受け取った請求書がインボイスであるかどうかということです。
これは、弊社がインボイス登録事業者になった場合、請求書が発行されないものを除いて、インボイス発行登録事業者から受け取った請求書であれば、仕入額控除に含み、受け取った消費税から差し引いて、納税をすればよいということでしょうか。
(逆に言うと登録事業者から受け取った請求書でなければ、仕入れ額控除に含むことができない)
追加のご質問は、当初の回答に「これは課税事業者であれば、インボイス発行登録事業者でなくても同じです。」と記載の通り、貴社が登録事業者になった場合というのは関係ありません。
請求書が発行されないものを除いて以降は、課税事業者であれば概ねご理解の通りです。
失礼いたしました、見落としていました。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年08月19日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。