税理士ドットコム - [経理・決算]サービス券等の社内配布について - 会計処理等は必要ないと思います。
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サービス券等の社内配布について

サービス券(レストランの割引券等)やスポーツ観戦チケット等を取引先から会社が贈答品として受理し、当券・チケットを会社が社員に配布した場合、会計処理等は必要でしょうか?
基本的に配布された社員は、業務ではなく個人利用で当券・チケットを使用します。

税理士の回答

会計処理等は必要ないと思います。

企業が取引先等から贈答品などをもらった場合は、原則的には、雑収入に計上する必要があります。
金銭でもらった場合には、当然、雑収入として計上すべきですので、サービス券等をもらった場合にも同様の処理が必要です。ただし、社内で消費した場合には、福利厚生費として計上できるため、プラスマイナス0となることがほとんどではないでしょうか。

ちなみに、仕事以外の個人的な人間関係でもらった場合は、会社の収入ではなく、もらった側に贈与税(法人からの場合は「一時所得」)が課税されるかどうかの問題となります。

本投稿は、2022年08月22日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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