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建設仮勘定の控除対象外消費税

資産に対する控除対象外消費税の計算方法
一の資産に対する控除対象外消費税が20万円未満であること

の一の資産とは、建設仮勘定も含まれるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税理士の大野です。

前提条件が断片的なため、一部仮定を交えて回答します。

1.消費税法上
まず、建設仮勘定とされるもののうち、当期中に消費税法上の仕入税額控除できるのは、設計料などで業務が完了しているものや自ら調達した資材などに限られます。
建設会社に支払った建物建設の手付金などは、まだ完成引渡しが完了していないため当期中の仕入税額控除ができません。

2.法人税法上、所得税法上
したがって、課税売上割合が80%未満で上記の設計料などに係る控除対象外消費税等が20万円を超える場合に処理をどうするかという問題になります。
根拠が明確ではなく個人的な見解になりますが、設計料などの消費税以外の本体部分は来期以降に建物などとして資産計上されることから、設計料などに係る控除対象外消費税等も繰延消費税等として償却対象になると考えます。

本投稿は、2022年08月22日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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