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役員の大学院学費負担について

役員が働きながら専門大学院(ビジネススクールの中の特に業務に特化した特別のプログラム)に通い、仕事に直結する技術・知識を習得できないかと考えています。その際の学費の経費扱いについて教えてください。

どこかで以下のようなものを見たのですが、これは正しいのでしょうか?また、売上規模・資本金規模などに対する「適切な経費としての金額上限」などはありますでしょうか?

役員の大学院学費負担の場合
- 所得税法上は役員に対する給与として課税
- 法人税法上毎月概ね一定になるなら定期同額給与として役員報酬として会社の経費になる

よろしくお願いします。

税理士の回答

会社が役員や使用人に仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
この一定の条件とは、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額である場合です。
(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。

専門大学院のビジネススクールの中の特に業務に特化した特別のプログラムは、その内容があまりにも漠然としているため、「会社の仕事に直接必要なもの」とは言い難く、むしろ個人の教養のためと考えられます。

したがって、「役員の大学院学費負担の場合
 ・所得税法上は役員に対する給与として課税
 ・法人税法上毎月概ね一定になるなら定期同額給与として役員報酬として会社の経費になる」
という結論になります。
この取り扱いは会社の規模等の大小に影響しません。

ご丁寧にありがとうございます。とても丁寧にまとめてくださってありがとうございます。

専門大学院のビジネススクールの中の特に業務に特化した特別のプログラム、ですが、こちら「人材マネジメント修士課程」(Master of Science in Human Resource Management、したがってMBAではありません)になるのですが、それの場合は「会社の仕事に直接必要なもの」になりますでしょうか?(会社のメインサービスはスタートアップに対する人材にまつわるコンサルティングやサービス提供になります)

このプログラムが会社に仕事に必要なものかどうかはその名目だけで判断できるものではなく、このプログラムが会社の事業とどのような関連性があるのか、さらにどのような影響を及ぼすのか、それによって、会社の収益がどのように向上するのかなどを検討していく必要があります。
それができなければ「内容が漠然としているため」役員報酬となるという判断になります。

このため、ビジネススクールのプロクラムだけを示されても答えようがありません。
仮に、免許のようなものであればその資格が会社に必要なものかは誰でもわかりますが、人材育成のような課程は客観的に判断するのはまず無理だと思われます。よって、どうしても会社の経費としたいのであれば、自己で説明できるようにするしかないと思われます。

そして、この説明が税務調査においてどれだけの説得力を持つかどうかはわかりませんが、一般的な感覚でいうと、人材育成であれば全社員が対象となるところ、なぜ特定の役員だけが・・・というところもあり、特定の役員のみに負担していると言うしかなく、ご覧になられたサイトのように「役員報酬」とするしかないと考えます。

大変ご丁寧にありがとうございます。
「このプログラムが会社の事業とどのような関連性があるのか、さらにどのような影響を及ぼすのか、それによって、会社の収益がどのように向上するのかなどを検討していく必要があります。」これが一番大事ということですね。よく理解できました。

重ね重ねありがとうございます。

本投稿は、2022年09月08日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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