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海外の個人事業主からコンサルタント料を法人として計上する場合について

海外の飲食店を経営する個人事業主からノウハウの対価として
コンサルタント料を貰おうかと思っています。
その場合の日本のような源泉所得税を差し引いて支払してもらうのか?を含む税務と、送金してもらってからの計上が日本の税務と同じでいいのか、消費税はいらないのかを教えていただきたいです。

コンサルタント契約は双方で契約書を締結する予定です。

税理士の回答

相手が海外の事業者なので日本の源泉徴収義務者に該当しませんし、ご質問者様が法人なので源泉徴収の対象でもありません。
受取った報酬は日本法人の収入なので日本の法人税の対象です。
(送金してもらってからの計上が日本の税務と同じでいいのか、というご質問の主旨が海外の個人事業主に対して日本の税務を適用するのか、ということであれば、日本の税法は海外の個人事業者には適用されません)
消費税は日本の国内法なので、原則として海外の事業者には適用できませんから消費税も請求できません。
ご質問者様の法人は輸出免税取引に該当すると思います。(ご質問の文面だけでの判断です)

ご回答ありがとうございました。
重ねて質問なのですが、消費税は請求しないので、こちらが受け取るコンサルタント料の仕訳は
普通預金/売上(不課税)で処理すればよいのでしょうか。
コンサルタント料なので 書類の関係は契約書や取引の帳簿、請求書などを保存しておけば特に税務署への届け出は必要ないでしょうか。ご指導お願いいたします。

先の回答にも記載しましたが、貴社は輸出免税になると思います。
その場合は、普通預金/売上高(免税)です。不課税ではありません。
税務署への届出はありません。

本投稿は、2022年09月09日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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